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\子ども支援、子どもの居場所活動をご支援ください/

 子どもの居場所は地域の子どもたちに〈食事〉〈学習〉〈体験〉など、

さまざまな活動を提供しています。

その運営の多くはボランティアで行われ、自己資金で運営費を賄っているところや、

資金確保に苦労している居場所も少なくありません。

 地域における、子ども達が安心して過ごせる居場所の安定した運営のため、より多くの方のご理解・ご支援が必要です。

 ご寄付は[なは子どもの居場所ネットワーク(事務局・那覇社協)]を通じて、

地域の子どもと、こどもの居場所を支えるために活用させていただきます。

皆様からのあたたかなご支援、ご協力を心よりお待ち申し上げております。

 

■寄附をするには■

子どもの居場所活動へのご寄付は、以下の3種類の方法で受付けいたします。

ご都合の良い方法をご選択くださいませ。

ご不明点につきましては、那覇社協★までお気軽にご連絡を下さい。

 

①『おきぎんSmartアプリ』を使ってスマホで寄付

 

②社会福祉協議会窓口にて寄付

 

③銀行口座振込みにて寄付

 

・・・・・・・・・・

 

①『おきぎんSmart(沖縄銀行スマホ無料アプリ)』を使ってスマホで寄付

 ※沖縄銀行に口座を持っている人のみが使えます。アプリのダウンロードが必要です。

 

募金名「ちばりよーな~ふぁ募金」

子どもの貧困対策(こども食堂等)や、緊急に食料を必要とする方への

食料支援を行っております。

こども食堂や生活困窮世帯への食糧や物資提供をすることで

生命に関わる緊急的な援助などの施策に活用されます。

この取り組みは「1.貧困をなくそう」「3.すべての人に健康と福祉を」SDGsの2つの項目に該当します。★★

 

■募金方法■

[1回募金]

1回毎に募金を行う方法です。1回及び1日の上限金額は3万円です。

 

[毎月定額募金]

毎月定額を募金する方法です。設定上限金額は3万円で、アプリ内で金額変更も可能です。

 

■募金金額について■

1回募金・毎月定額募金どちらも最低額100円から募金できます。

1回及び1日の上限金額は3万円です。

 

■ご利用可能時間■

「おきぎんSmart」のご利用可能時間は下記のとおり

月曜日   7:00~23:55

火~土曜日 0:05~23:55

日曜日   0:05~22:00

 

■操作イメージ■ ★要調整

①「おきぎんSmartアプリ」をダウンロード

①アプリトップ画面より~

②[募金]とタップ

③[さがす]をタップ

③『ちばりよーな~ふぁ募金』を検索し

[募金をする]ボタンをタップ

④(★以下不明)

 

おきぎんSmartアプリについては→こちら

 

 

 

②社会福祉協議会窓口にて寄付

受付時間:平日9:00~17:00(祝祭日を除く)

※詳細につきましては下記担当へお問い合わせくださいませ

 

[企画総務課]

TEL:098-857-7766

FAX:098-857-6052

 

③銀行口座振込みにて寄付

※ご寄附いただく際には、寄附申出書をご記入いただいていています。

申出書に「子どもの居場所支援」と追記をお願いいたします★

  ・沖縄銀行田原支店(普)1289199 (福)那覇市社会福祉協議会

  ・琉球銀行金城支店(普)247587 (福)那覇市社会福祉協議会

 

[ご案内] 

◆寄附金は控除が受けられます。

ご寄付につきましては、所得控除を受けることができます。

★(寄付後の領収書の発行の案内)★

那覇市社会福祉協議会は、社会福祉法人格を有してますので、

所得税及び住民税において寄附金控除を受けることができます。

また、税額控除を受けることのできる法人として、

那覇市から証明を受けておりますので、

所得税法上の寄附金控除と租税特別措置法上の税額控除の

いずれか希望する方法を選択することが可能となります。

詳細につきましては国税庁及び税務署へお問い合わせください。

確定申告の際に、社会福祉協議会の発行する領収書の添付が

必要となりますので、大切に保管して下さい。

 

 

[参考]

参考1:所得税法上の寄附金控除の算定方法

特定寄附金額-2千円

※ただし、特定寄附金の額より「総所得金額等の合計額40%相当」の方が少ない場合

 総所得金額等の合計額の40%-2千円

住民税法上寄附金控除

参考2:租税特別措置法上における税額控除の算定方法

(税額控除対象寄附金-2千円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)

※税額控除対象寄附とは税額控除対象法人(=本会)への寄附金額です。

 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、

 40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。

※控除額は、所得税額の25%が限度となります。

寄付をしたい

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